相談事例
性的トラブル
相談内容(2024年7月・青少年男子)
SNSで知り合った人に自分の裸の写真を送ってしまった。相手から拡散されたくなければ電子マネーでお金を払えと言われて一度払ったが、相手の要求はまだ続いている。
アドバイス
18歳未満の青少年の裸の写真は児童ポルノであり、性的欲求を満たす目的で所持することは法律で禁止されている。さらに、その写真を拡散すると脅すことは脅迫にあたる可能性がある。相手から写真を取り戻すことは自力では難しいため、拡散の被害を防ぐためにも、一刻も早く自宅を管轄する警察に相談してほしい。やり取りの内容は消さずに保存し、相手に伝えた自分の情報を整理しておくと良い。
ポイント
SNSやインターネットの利用時間が増える夏休みに特に注意してほしいトラブルの1つが、性的な写真や動画を送ってしまう自画撮り被害である。その中で、性的な自画撮りを送った相手から脅され、拡散されたくなければお金を払うように要求されてしまう被害はセクストーション(性的脅迫)と呼ばれている。お金を支払ったとしても相手から写真や動画を取り戻せるとは限らず、要求がエスカレートすることも考えられる。要求には応じないことが大事だが、お金を払ってしまった場合も迷わずに警察へ相談してほしい。
相談内容(2024年4月・青少年女子)
SNSで知り合った人に、お金を払うと言われ面白半分で裸の写真を送ってしまった。その後、これ以上写真は送れないと断ると、送らなければ写真とSNSアカウントを拡散する、ブロックもさせないと脅された。
アドバイス
未成年者に性的な自画撮りを送信させることやそれを所持することは児童ポルノ禁止法で禁止されている。また、東京都では児童ポルノを不当に求めることも条例で禁止されている。このため、相手がどんなことを言ってきたとしても絶対に要求に応じてはいけない。これ以上被害を大きくしないためにも、すぐに警察へ相談をしてほしい。把握している状況を時系列で思い出せる限りメモに書き出し、やり取りなどが残っているのであれば消さずにスクリーンショット等も使って保存しておくことを勧める。
ポイント
お金をあげるなどと言い性的な自画撮りを送信させる行為は、青少年の心理を巧みに利用していることから「グルーミング」とも呼ばれている。SNSを通じて親切な言葉で近づいてきた人に性的な写真や動画を要求され、送ったあとで相手の態度が一変して被害に巻き込まれてしまう事例は多い。性的な自画撮りを送っていることで自分を責めてしまう青少年も多いが、このようなトラブルでは青少年は被害者であり、警察への相談をためらわないでほしい。
相談内容(2023年12月・青少年女子)
お金が欲しくて、SNSで自分の胸の写真を買ってくれる人を見つけて相手に送った。その人から電子マネーで送金してもらうはずだったが、支払ってもらえなかった。警察に連絡しようとしたが脅されて怖くなり、ブロックして履歴も消去してしまった。
アドバイス
未成年者の性的な写真や動画は児童ポルノにあたるため、どんなに信頼している人でも、自分の裸や下着姿の写真を渡したり、インターネットを通じて見せたりしてはいけない。相手の行為も、性的な目的で児童ポルノを所持することは法律で禁止されており、東京都では児童ポルノを不当に求めることも条例で禁止されている。このように厳しい法律や条例があるため、一刻も早く警察に相談してほしい。その際、相手と出会った経緯、SNSのアカウント名、やり取りの履歴など持って行くと良い。すでに消去していても、残っている情報を確認し、アカウントの復活ができるかどうかも確認してほしい。
ポイント
小遣い目的だったとしても、インターネット上の相手が必ずお金を支払うとは限らず、支払われても送った写真や動画がどのように使われるのかは相手次第になってしまうため、危険な行為だと理解してほしい。性的な自画撮りを送信することは法的にもやってはいけないことだが、このような心配事が起きてしまったときには、今後の被害を食い止めることが最優先であり、警察に相談して助けてもらうことを考えてほしい。
相談内容(2023年8月・青少年女子)
音声やビデオの通話ができるSNSで知らない人とビデオ通話をして胸を映してしまった。通話中に見せてと言われて応じてしまい、そのときにマスクをした顔も映っていたかもしれない。映像が相手の手元に残っていて、流出しないか心配になっている。
アドバイス
相手が画像を保存していない可能性もあるが、もしも保存していたとしても取り戻すことは難しく、その画像が今後どのように使われるのかは相手次第になってしまう。しかし児童ポルノ禁止法という法律があり、相手が18歳未満の児童の性的な画像を、性的興味のために持つことは禁止されている。少しでも不安があれば、今できること、今後とるべき対策について警察に相談してほしい。
ポイント
インターネットを通じて通話ができるSNSが増えており、ビデオ通話も気軽にできるようになったが、身近な人や親しい人と楽しむものであって、知らない人とのビデオ通話は安易にするべきではない。画面を通して見せてしまった顔や性的な姿は、撮影されたり画面を保存されたりすると、相手の手元から消してもらうことは難しくなってしまう。ビデオ通話だけなら大丈夫とは考えずに警戒心を強く持つことが大切である。性的な姿を自分が同意して見せてしまった場合でも、相手が児童ポルノを撮影したり所持することは法律違反の可能性があるため、不安があれば警察への相談をためらわないでほしい。
相談内容(2023年3月・青少年女子)
SNSで知り合った同年代の女子に顔も映っている性的な写真を送ってしまった。写真は保存していないと言われたが本当かどうかわからない。拡散されていないか不安になっている。
アドバイス
未成年者に性的な自画撮りを送信させることやそれを所持することは児童ポルノ禁止法で禁止されている。東京都では児童ポルノを不当に求めることも条例で禁止されている。拡散の心配があることから、被害を防ぐために自宅を管轄する警察に相談してほしい。写真を送った経緯や相手の情報(SNSアカウント等)などは大事な証拠となるので、思い出せる限り書き出してまとめておくと良い。
ポイント
インターネットで知り合う人は、現実世界の知り合いとは違い身元を確認することが難しい。最初から自画撮りを送信させるために年齢や性別、人格を偽って近づいてくる人もいる。このため、相手の言い分だけで年齢や性別を信じ込むのは危険である。気が合うと感じたとしても、性的な写真や動画を見たいと言われたときには冷静になって断ることが大事である。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。